医薬品の一般名処方について

※医薬品の一般名処方とは処方箋に薬の「商品名」ではなく「有効成分」を記載することです。

 

当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

そこで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく薬剤の有効成分をもとにした一般名処方で処方箋を発行します。
そうすることで、特定の医薬品が不足しても患者さんに必要な有効成分を含んだ複数の医薬品(商品)を提案することができ医薬品が供給しやすくなります。

一般名処方について不明な点がありましたら当院職員までご相談ください。